韓国 年次有給休暇日数計算機
韓国労働基準法第60条に基づく。入社日·基準日を入力するだけで発生休暇と加算休暇を一度に表示。
使い方
会社に最初に入社した日を選択してください。基準日はデフォルトで今日に設定されており、他の日付の休暇を事前に確認するには変更してください。
入社日基準(毎年の入社応当日に1年単位で更新)または会計年度基準(毎年1月1日に全社員一括更新)を会社の規程に合わせて選択。会計年度基準では入社初年度は比例日数が表示されます。
勤続期間、1年未満の月割休暇、基本15日、3年以上加算休暇、総発生休暇が即座に表示されます。出勤率80%未満オプションをONにすると1年皆勤未達時の月単位比例計算が適用されます。
よくある質問
年次有給休暇はどう計算する?
韓国労働基準法第60条: ①1年未満の勤続者は1ヶ月皆勤ごとに1日(最大11日)、②1年以上の勤続者は80%以上出勤で15日、③3年以上は2年ごとに1日加算(最大25日まで)。
入社日基準と会計年度基準の違い?
入社日基準: 毎年入社応当日に休暇が更新(法定原則)。会計年度基準: 毎年1月1日に全社員の休暇が一括更新(便宜上多数の会社で採用)。会計年度基準では入社初年度は比例計算となり、退職時は入社日基準と比較してより大きい方で精算する必要があります。
3年以上の加算休暇はどう増える?
3年目+1日(計16日)、5年目+2日(17日)、7年目+3日(18日)、... 2年ごとに1日加算され、最大10日加算(計25日)が上限。
入社1年未満は何日ある?
入社後1ヶ月皆勤ごとに1日発生。例: 1ヶ月=1日、5ヶ月=5日、11ヶ月=11日。12ヶ月目に1年となり15日が別途発生するため、1年未満の月割休暇は最大11日が上限。
出勤率80%未満ならどうなる?
労働基準法上、過去1年間に80%以上出勤して初めて15日が発生します。未達の場合は1ヶ月皆勤(出勤)ごとに1日のみ発生(最大11日)。本ツールはこのオプションを有効にすると比例計算を適用します。
入力値は外部に送信される?
いいえ。すべての計算はブラウザ内で実行され、入力値が外部に送信されることはありません。localStorage·クッキーにも保存されず、ページを閉じると即座に消滅します。